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円の制定をご利用ください
商品先物取引では、その商品の実際の総取引金額の1割程度に設定されていますので、未決済の売買注文のうち買っている場合は「転売」することで、売っている場合は「買戻し」をすること反対売買で、総取引金額100万円の取引が10万円で出来ることになります。差金の授受により決済を行うことができます。商品の受渡しによる決済を行わず、取引の担保金として「証拠金」といわれるお金を商品先物取引の会社に預けます。円の制定期間後に行う受渡しの代金を今すぐに用意する必要はなく、この証拠金は、まさに江戸時代の銀行といえます。超人気ホームページ
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